大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)184 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山内忠吉の上告趣意は違憲をいうが、所論Aは共犯者ではなく、また第一

審判決においてはAの証言の外に他の証拠が挙げられており決して唯一の証拠では

ない。それ故違憲の主張は前提を欠き不適法なものである。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年七月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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